2019年9月19日付の日本経済新聞にも掲載されているように、先日、厚生労働省が、職場でのパワハラを防止するために企業に求める措置の骨子案を示しました。相談者のプライバシーやパワハラに該当する言葉は何かを、今後詰めていく予定です。
労働政策審議会では、企業は、”講ずべき処置”として、 適切に対応する体制やプライバシー保護や、”実施が望ましい取り組み”として、直接雇用関係にない相手でも配慮すること、などを分類しています。
これは2020年4月から企業に適用される、パワハラ防止義務の法律に向けての準備です。
パワハラに関して、ハラスメント法律情報ポータルサイトで、”労働審判申立書を受け取った会社の対応”や”同僚からの嫌がらせを上司に訴えるも相手にされず、結果メンタルに”で、企業の対応についてもについても掲載していますので、ぜひご覧ください。
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